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時給計算

時給から日給・月収・年収を計算し、勤務地の最低賃金(令和7年度)と比較します。

令和7年度の地域別最低賃金(厚生労働省)です。全国加重平均は1,121円で、翌年度の改定は例年10月ごろに発効します。

月収

215,776円

日給

9,808円

年収

2,589,312円

地域別最低賃金 (東京都)

1,226

最低賃金を満たしています

手取りが気になる方は → 日本税金計算

時給計算

時給から日給・月収・年収を計算し、地域別最低賃金と照合します。

月収 = 時給 × 1日の労働時間 × 月の勤務日数、年収 = 月収 × 12。令和7年度の都道府県別最低賃金(全国加重平均1,121円)と比較します。額面ベースの目安であり、正式な額は各都道府県労働局の公示でご確認ください(2026年8月19日時点)。

  • 東京都の令和7年度最低賃金は1,226円です。1日8時間・月22日勤務で計算します。例:1,226円 × 8時間 = 日給9,808円、月収215,776円、年収2,589,312円。
  • 月給から時給を求めるには、1日の労働時間 × 月の勤務日数で割ります。例:月給200,000円で1日8時間・月20日なら、200,000 ÷ 160 = 1,250円。
  • 適用される最低賃金は勤務地の都道府県のものです。会社の本社所在地ではありません。例:本社が東京(1,226円)でも、勤務地が沖縄県なら1,023円が基準になります。
  • 都道府県間の差は小さくありません。令和7年度は最高額と最低額で203円開いています。例:最高は東京都の1,226円、最低は高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円です。
  • 令和8年度の改定が進行中です。中央最低賃金審議会の目安(令和8年7月28日答申)はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円で、全国加重平均は1,176円の見込みです。例:東京都1,280円、神奈川県1,279円が答申済みです(2026年8月)。目安にも答申にも法的拘束力はなく、正式な額は各都道府県労働局長が公示して決まります。
  • 発効日は都道府県ごとに異なり、10月に全国一斉というわけではありません。例:令和7年度は栃木県の令和7年10月1日から秋田県の令和8年3月31日まで、約半年かけて順次発効しました。
地域別最低賃金
都道府県ごとに定められ、産業や職種を問わずその地域で働くすべての労働者に適用される最低賃金。適用の基準は勤務地であり、雇用主の所在地ではありません。
特定最低賃金
特定の産業について、地域別最低賃金とは別に定められる最低賃金。両方が適用される場合は、高いほうの額が適用されます。
目安(中央最低賃金審議会)
厚生労働大臣の諮問を受けて中央最低賃金審議会が示す引上げ額の参考値で、A・B・Cのランク別に提示されます。法的拘束力はなく、実際の額は各地方最低賃金審議会の答申と労働局長の公示を経て決まります。
割増賃金
労働基準法第37条により、時間外労働は25%以上(1か月60時間超の部分は50%以上)、深夜労働(22時〜5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上の割増が必要です。この計算機は割増を反映していません。
額面と手取り
額面は税や社会保険料を差し引く前の支給総額。手取りは所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険を控除した後の受取額で、ここに表示される金額はすべて額面です。

時給と月収の換算、そして10月に動く最低賃金

月給20万円、1日8時間・月20日勤務。時給に直すと200,000 ÷ 160時間 = 1,250円です。東京都の最低賃金1,226円を上回っているので問題ない、と見えます。ただし東京都の令和8年度の答申額は1,280円です。この記事は2026年8月19日時点の内容で、令和8年度の改定は10月1日ごろから順次発効します。

時給から日給・月収・年収を出す

この計算機は、日給 = 時給 × 1日の所定労働時間、月収 = 日給 × 月の勤務日数、年収 = 月収 × 12の順で計算します。

東京都の令和7年度の最低賃金1,226円で、1日8時間・月20日勤務なら日給9,808円、月収196,160円、年収2,353,920円です。

勤務日数を22日に増やすと月収は215,776円、年収は2,589,312円になります。時給が同じでも勤務日数が2日違うだけで年収は23万円以上動きます。月収の話をするときに勤務日数の前提を先に確認したほうがよいのはこのためです。

年収は月収 × 12の単純計算です。賞与、通勤手当、時間外の割増分は含みません。実際の年収は賞与の有無で大きく変わります。

月給から時給を逆算する

逆算は月給 ÷ (1日の所定労働時間 × 月の勤務日数)です。分母が何時間かで答えが変わります。

月給20万円、1日8時間・月20日なら分母は160時間で、時給は1,250円です。東京都の1,226円を上回ります。ところが同じ月給20万円でも1日8時間・月22日なら分母は176時間になり、200,000 ÷ 176 = 約1,136円です。この額は東京都(1,226円)、神奈川県(1,225円)、大阪府(1,177円)、埼玉県(1,141円)、千葉県・愛知県(1,140円)のいずれも下回ります。

最低賃金を満たしているかどうかは月給の額ではなく時給換算の額で判定されます。求人票の月給だけを見て比べても答えは出ません。

なお最低賃金と比べるときには算入しない賃金項目があるため、この計算機の逆算値はあくまで目安です。正確な判定は勤務地の都道府県労働局に確認してください。

最低賃金は47都道府県ごとに違う

地域別最低賃金は全国一律ではありません。令和7年度は最高が東京都の1,226円、最低が高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円で、差は203円あります。全国加重平均は1,121円で、改定前の1,055円から66円・6.3%の引き上げでした。

適用されるのは勤務地の都道府県の最低賃金です。会社の本社所在地ではありません。東京の本社に雇われて沖縄の事業所で働くなら、基準になるのは沖縄県の額です。

地域別最低賃金のほかに、産業ごとに定められた特定最低賃金があります。両方が適用される場合は高いほうの額が適用されます。自分の業種に特定最低賃金があるかどうかは都道府県労働局で確認できます。

発効日は全国一斉ではない

10月1日に全国が一斉に上がるわけではありません。令和7年度の発効日は栃木県の令和7年10月1日から秋田県の令和8年3月31日まで、およそ半年にわたって分かれていました。

主な発効日は東京都が令和7年10月3日、神奈川県が10月4日、大阪府が10月16日、愛知県が10月18日、群馬県が令和8年3月1日です。引き上げ幅が大きい県ほど発効を遅らせる傾向があり、秋田県は80円・8.4%で率が最大、熊本県は82円で金額が最大の引き上げでした。

つまり同じ年度の改定でも、自分の勤務地がいつから新しい額になるかは県ごとに確認する必要があります。発効日より前の期間には旧額が適用されます。

令和8年度の改定はいま進行中

中央最低賃金審議会は令和8年7月28日、令和8年度の引き上げ額の目安をAランク54円、Bランク56円、Cランク56円と答申しました。全都道府県が目安どおりに改定すれば全国加重平均は1,176円、55円・4.9%の引き上げになります。前年度の66円・6.3%より小さい幅です。

Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県、Bランクが28道府県、Cランクが13県です。

ただし目安に法的拘束力はありません。実際の額は各都道府県の地方最低賃金審議会の答申を経て、都道府県労働局長が官報に公示し、異議申出の手続きを経てから確定します。2026年8月19日時点で確認できる答申は東京都の1,280円(8月5日答申、54円・4.4%増)と神奈川県の1,279円(8月4日答申、54円・4.40%増、効力発生予定日は令和8年10月1日)です。残る45道府県は同日時点で確定していません。

厚生労働省の地域別最低賃金全国一覧も同日時点ではまだ令和7年度の内容です。そのためこのページの表と計算機の比較額は令和7年度の額を使っています。1,176円はまだ最低賃金ではなく、目安どおりに決まった場合の見込み値です。

この計算機が扱わないこと

割増賃金は計算しません。労働基準法第37条は時間外労働に25%以上、1か月60時間を超える時間外労働に50%以上、深夜労働(22時から翌5時)に25%以上、法定休日労働に35%以上の割増を求めていますが、この計算機は時給 × 時間の単純計算です。

韓国の週休手当のような制度は日本にはありません。韓国では週の所定労働時間が15時間以上で所定労働日を皆勤した人に、週8時間分を上限とする有給の休日賃金が上乗せされます。韓国の時給と日本の時給を同じ感覚で比べると差が出るのはこのためです。

表示額はすべて税・社会保険料の控除前です。年収は月収 × 12の単純計算で、賞与も通勤手当も含みません。

結果は目安であり公式の算定ではありません。最低賃金の適用や割増賃金の判定は、厚生労働省および勤務地の都道府県労働局・労働基準監督署で確認してください。

令和7年度 地域別最低賃金(主な都道府県、2026年8月19日時点で有効)
都道府県時間額
東京都(最高)1,226円
神奈川県1,225円
大阪府1,177円
埼玉県1,141円
千葉県・愛知県1,140円
全国加重平均1,121円
北海道1,075円
高知県・宮崎県・沖縄県(最低)1,023円

よくある質問

時給1,200円だと月収はいくらですか。
1日8時間・月20日勤務なら日給9,600円、月収192,000円、年収2,304,000円です。月22日勤務なら月収211,200円、年収2,534,400円になります。いずれも税・社会保険料の控除前の額です。
最低賃金は全国で同じですか。
違います。47都道府県がそれぞれ額を定めています。令和7年度は東京都の1,226円が最高、高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円が最低で、差は203円です。適用されるのは勤務地の都道府県の額で、本社の所在地ではありません。
令和8年度の最低賃金はいくらになりますか。
2026年8月19日時点では確定していません。中央最低賃金審議会が令和8年7月28日に示した目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円で、目安どおりなら全国加重平均は1,176円の見込みです。目安に法的拘束力はなく、実際の額は都道府県労働局長の公示を経て確定します。
東京都の最低賃金はいくらですか。
令和7年度は1,226円で、発効日は令和7年10月3日でした。令和8年度は2026年8月5日に1,280円(54円・4.4%増)の答申が出ていますが、公示前のため確定額ではありません。この計算機の比較額は令和7年度の1,226円で、表示にも令和7年度と明記しています。
月給20万円は最低賃金を満たしていますか。
所定労働時間によります。1日8時間・月20日(160時間)なら時給換算1,250円で東京都の1,226円を上回ります。1日8時間・月22日(176時間)なら約1,136円となり、東京都・神奈川県・大阪府・埼玉県・千葉県・愛知県では下回ります。
残業代はこの計算に含まれますか。
含まれません。労働基準法第37条の割増賃金は時間外25%以上(月60時間超は50%以上)、深夜25%以上、法定休日35%以上ですが、この計算機は時給 × 時間の単純計算です。残業の多い働き方では実際の月収は表示額より高くなります。