時給計算
時給から日給・月収・年収を計算し、勤務地の最低賃金(令和7年度)と比較します。
令和7年度の地域別最低賃金(厚生労働省)です。全国加重平均は1,121円で、翌年度の改定は例年10月ごろに発効します。
215,776円
9,808円
2,589,312円
1,226円
時給から日給・月収・年収を計算し、勤務地の最低賃金(令和7年度)と比較します。
令和7年度の地域別最低賃金(厚生労働省)です。全国加重平均は1,121円で、翌年度の改定は例年10月ごろに発効します。
215,776円
9,808円
2,589,312円
1,226円
時給から日給・月収・年収を計算し、地域別最低賃金と照合します。
月収 = 時給 × 1日の労働時間 × 月の勤務日数、年収 = 月収 × 12。令和7年度の都道府県別最低賃金(全国加重平均1,121円)と比較します。額面ベースの目安であり、正式な額は各都道府県労働局の公示でご確認ください(2026年8月19日時点)。
月給20万円、1日8時間・月20日勤務。時給に直すと200,000 ÷ 160時間 = 1,250円です。東京都の最低賃金1,226円を上回っているので問題ない、と見えます。ただし東京都の令和8年度の答申額は1,280円です。この記事は2026年8月19日時点の内容で、令和8年度の改定は10月1日ごろから順次発効します。
この計算機は、日給 = 時給 × 1日の所定労働時間、月収 = 日給 × 月の勤務日数、年収 = 月収 × 12の順で計算します。
東京都の令和7年度の最低賃金1,226円で、1日8時間・月20日勤務なら日給9,808円、月収196,160円、年収2,353,920円です。
勤務日数を22日に増やすと月収は215,776円、年収は2,589,312円になります。時給が同じでも勤務日数が2日違うだけで年収は23万円以上動きます。月収の話をするときに勤務日数の前提を先に確認したほうがよいのはこのためです。
年収は月収 × 12の単純計算です。賞与、通勤手当、時間外の割増分は含みません。実際の年収は賞与の有無で大きく変わります。
逆算は月給 ÷ (1日の所定労働時間 × 月の勤務日数)です。分母が何時間かで答えが変わります。
月給20万円、1日8時間・月20日なら分母は160時間で、時給は1,250円です。東京都の1,226円を上回ります。ところが同じ月給20万円でも1日8時間・月22日なら分母は176時間になり、200,000 ÷ 176 = 約1,136円です。この額は東京都(1,226円)、神奈川県(1,225円)、大阪府(1,177円)、埼玉県(1,141円)、千葉県・愛知県(1,140円)のいずれも下回ります。
最低賃金を満たしているかどうかは月給の額ではなく時給換算の額で判定されます。求人票の月給だけを見て比べても答えは出ません。
なお最低賃金と比べるときには算入しない賃金項目があるため、この計算機の逆算値はあくまで目安です。正確な判定は勤務地の都道府県労働局に確認してください。
地域別最低賃金は全国一律ではありません。令和7年度は最高が東京都の1,226円、最低が高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円で、差は203円あります。全国加重平均は1,121円で、改定前の1,055円から66円・6.3%の引き上げでした。
適用されるのは勤務地の都道府県の最低賃金です。会社の本社所在地ではありません。東京の本社に雇われて沖縄の事業所で働くなら、基準になるのは沖縄県の額です。
地域別最低賃金のほかに、産業ごとに定められた特定最低賃金があります。両方が適用される場合は高いほうの額が適用されます。自分の業種に特定最低賃金があるかどうかは都道府県労働局で確認できます。
10月1日に全国が一斉に上がるわけではありません。令和7年度の発効日は栃木県の令和7年10月1日から秋田県の令和8年3月31日まで、およそ半年にわたって分かれていました。
主な発効日は東京都が令和7年10月3日、神奈川県が10月4日、大阪府が10月16日、愛知県が10月18日、群馬県が令和8年3月1日です。引き上げ幅が大きい県ほど発効を遅らせる傾向があり、秋田県は80円・8.4%で率が最大、熊本県は82円で金額が最大の引き上げでした。
つまり同じ年度の改定でも、自分の勤務地がいつから新しい額になるかは県ごとに確認する必要があります。発効日より前の期間には旧額が適用されます。
中央最低賃金審議会は令和8年7月28日、令和8年度の引き上げ額の目安をAランク54円、Bランク56円、Cランク56円と答申しました。全都道府県が目安どおりに改定すれば全国加重平均は1,176円、55円・4.9%の引き上げになります。前年度の66円・6.3%より小さい幅です。
Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県、Bランクが28道府県、Cランクが13県です。
ただし目安に法的拘束力はありません。実際の額は各都道府県の地方最低賃金審議会の答申を経て、都道府県労働局長が官報に公示し、異議申出の手続きを経てから確定します。2026年8月19日時点で確認できる答申は東京都の1,280円(8月5日答申、54円・4.4%増)と神奈川県の1,279円(8月4日答申、54円・4.40%増、効力発生予定日は令和8年10月1日)です。残る45道府県は同日時点で確定していません。
厚生労働省の地域別最低賃金全国一覧も同日時点ではまだ令和7年度の内容です。そのためこのページの表と計算機の比較額は令和7年度の額を使っています。1,176円はまだ最低賃金ではなく、目安どおりに決まった場合の見込み値です。
割増賃金は計算しません。労働基準法第37条は時間外労働に25%以上、1か月60時間を超える時間外労働に50%以上、深夜労働(22時から翌5時)に25%以上、法定休日労働に35%以上の割増を求めていますが、この計算機は時給 × 時間の単純計算です。
韓国の週休手当のような制度は日本にはありません。韓国では週の所定労働時間が15時間以上で所定労働日を皆勤した人に、週8時間分を上限とする有給の休日賃金が上乗せされます。韓国の時給と日本の時給を同じ感覚で比べると差が出るのはこのためです。
表示額はすべて税・社会保険料の控除前です。年収は月収 × 12の単純計算で、賞与も通勤手当も含みません。
結果は目安であり公式の算定ではありません。最低賃金の適用や割増賃金の判定は、厚生労働省および勤務地の都道府県労働局・労働基準監督署で確認してください。
| 都道府県 | 時間額 |
|---|---|
| 東京都(最高) | 1,226円 |
| 神奈川県 | 1,225円 |
| 大阪府 | 1,177円 |
| 埼玉県 | 1,141円 |
| 千葉県・愛知県 | 1,140円 |
| 全国加重平均 | 1,121円 |
| 北海道 | 1,075円 |
| 高知県・宮崎県・沖縄県(最低) | 1,023円 |