日本税金計算
会社員・個人事業主・法人の税額目安を切り替えて試算できます。
給与所得控除: ¥1,440,000
課税所得: ¥1,770,000
所得税(概算): ¥90,300
住民税(概算): ¥243,000
社会保険料(概算): ¥750,000
手取り(概算): ¥3,916,700
この計算は参考用の簡易試算です。実際の税額は扶養控除・社会保険・自治体条件などで変わります。
会社員・個人事業主・法人の税額目安を切り替えて試算できます。
給与所得控除: ¥1,440,000
課税所得: ¥1,770,000
所得税(概算): ¥90,300
住民税(概算): ¥243,000
社会保険料(概算): ¥750,000
手取り(概算): ¥3,916,700
この計算は参考用の簡易試算です。実際の税額は扶養控除・社会保険・自治体条件などで変わります。
法人・会社員・個人事業主の税額を概算します。
法人税、給与所得の所得税・住民税、事業所得の所得税・住民税を簡易推定します。参考用で、実際は申告・控除により異なります。
税率の段階を超えると全体に高い税率がかかると誤解されがちですが、実際は超えた部分だけです。もう一つ見落とされやすいのが、住民税が前年の所得にかかるという点です。
給与所得者の場合、まず年収から給与所得控除を引いて給与所得を求めます。そこから基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などの所得控除を引くと課税所得になります。
課税所得に超過累進税率をかけたものが所得税額です。税金は年収ではなく課税所得にかかるという点が出発点になります。
所得税は課税所得の区分に応じて5%から45%までの7段階の超過累進税率が適用されます。
重要なのは、区分を超えても全体に高い税率がかかるわけではないことです。超えた金額にだけその区分の税率が適用され、それ以下の部分は元の税率のままです。したがって収入が増えて区分が変わっても、手取りが減ることはありません。
所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。所得の2.1%ではなく所得税額の2.1%です。
さらに住民税がかかります。所得割は標準で10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)で、これに均等割が加わります。所得税と住民税は控除額が異なるため、課税所得も一致しません。
住民税は前年1月から12月の所得をもとに計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて納めます。
この時差が効いてくるのが退職した年の翌年です。収入が減っていても、前年の高い所得をもとにした住民税の請求が来ます。退職や独立を考えるときは、翌年分の住民税を手元に残しておくと安心です。逆に就職1年目は前年所得がないため住民税がかからないことが多く、2年目から手取りが減ったように感じます。
個人事業主は年間の売上から必要経費を引いて事業所得を求め、翌年に確定申告します。
青色申告を選び複式簿記で記帳して電子申告などの要件を満たすと、青色申告特別控除として最大65万円を差し引けます。要件を満たさない場合は55万円または10万円になります。白色申告ではこの控除はありません。記帳の手間はかかりますが、控除額の差は小さくないので検討する価値があります。
実際の税額は扶養家族の構成、医療費控除・生命保険料控除・ふるさと納税などの各種控除、住宅ローン控除といった税額控除によって大きく変わります。ここでの数値はおおよその規模を把握するためのものです。
控除額や区分は改正されることがあります。正確な税額は国税庁のサイトや税理士にご確認ください。申告期限を過ぎると加算税がかかるため、期限の管理も重要です。
| 段階 | 計算 |
|---|---|
| ① 給与所得 | 年収 − 給与所得控除 |
| ② 課税所得 | 給与所得 − 所得控除 |
| ③ 所得税額 | 課税所得 × 超過累進税率(5〜45%) |
| ④ 復興特別所得税 | 所得税額 × 2.1% |
| ⑤ 住民税(所得割) | 標準10%(都道府県4%+市町村6%)+均等割 |
| 住民税の課税年度 | 前年の所得にもとづき翌年6月から納付 |